建築土木資材・保安用品・安全標識総合カタログ
22/174

16作業主任者の職務表示板 E  PP板 W400×H500mm        7867作業主任者職務表示板品用安保 1. 作業の方法を決定し作業を直接指揮すること。2. 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し  不良品を取り除くこと。3. 命細及び保護帽の使用状況を監視すること。4.退避の方法をあらかじめ指示すること。1. 木材加工用機械を取り扱う作業を 直接指揮すること。2. 木材加工用機械及びその安全装量を 点検すること。3. 木材加工用機械及びその安全装置に 異常を認めたときは、直ちに必要な 措置をとること。4. 作業中、治具、工具等の使用状況を 監視すること。1.乾燥設備を初めて使用するとき、又は乾燥方法若しくは乾 燥物の種類を変えたときは、 労働者にあらかじめ当該作 業の方法を周知させ、かつ、 当該作業を直接指揮すること。2.乾燥設備及びその附属設備について不備な箇所を認めた ときは、直ちに必要な措置をとること。3.乾燥設備の内部における温度、 換気の状態及び乾燥物の 状態について随時点検し、異常を認めたときは、直ちに必 要な措置をとること。4.乾燥設備がある場所を常に整理整頓し、及び、その場所に みだりに可燃性の物を置くかないこと。1.最高使用圧力を超えて圧力を上昇させないこと。2.安全弁の機能の保持に努めること。3.第1種圧力容器を初めて使用するとき、又はその と使用方法若しくは取り扱う内容物の種類を変える ときは、労働者にあらかじめ当該作業の方法を周知 させるとともに、当該作業を直接指揮すること。4.第1種圧力容器及びその配管に異常を認めたときは、 直ちに必要な措置を請ずること。5.第1種圧力容器の内部における温度、圧力等の状態に ついて随時点検し、異常を認めたときは、直ちに必要な 措置を講ずること。6.第1種圧力容器に係る設備の運転状態について必要な 事項を記録するとともに、交替時には、確実にその引継ぎ を行うこと1.作業の方法を決定し、作業を 指揮すること。2.ガス集合装置の取扱いに従事 する労働者に次の事項を行な わせること。 (イ)取り付けるガスの容器の口金    及び配管の取付け口に付着し    ている油、じんあい等を除去す ること。 (ロ)ガスの容器の取替えを行なった    ときは、当該容器の口金及び    配管の取付け口の部分のガス    漏れを点検し、かつ、配管内の    当該ガスと空気との混合ガス    を排除すること (ハ)ガス漏れを点検するときは    石けん水を使用する等安全な    方法によること. (ニ)バルブ又はコックの開閉を静か    に行なうこと 〈ガス集合装置を用いる場合〉3.ガスの容器の取替えの作業に 立ち合うこと。4.当作業を開始するときは、 ホース、吹管、ホースバンド等の 器具を点検し、損催、厚耗等 によりガス又は酸責が温えいす るおそれがあると感めたときは 補修し、又は取り替えること。5.安全器は、作業中、その機能を 容島に確かめることができる 箇所に置き、かつ、1日1回 以上これを点検すること6.当談作業に従事する労働者の 保護眼績及び保護手袋の使用 状況を監視すること。7.ガス溶接作業主任者免許証を 携帯すること。1.作業の方法及び順序を決定し、作業を直接指揮すること。2.器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。3.当該作業を行なう箇所を通行する労働者を安全に通行 させるため、その者に必要な事項を指示すること。4.はいくずしの作業を行なうときは、はいの崩壊の危険が ないことを確認した後に当該作業の着手を指示すること。5.第427条第1項の昇降をするための設備及び保護帽の使 用状況を監視すること1.材料の欠点の有無を点検し、不良 品を取り除くこと。2.器具、工具、要求性能墜落制止用器具 及び保護帽の機能を点検し、不良品 を取り除くこと。3.作業の方法及び労働者の配置を決定し、 作業の進行状況を監視すること。4.要求性能墜落制止用器具及び保護帽 の使用状況を監視すること。1.作業の方法及び労働者の配置を 決定し、作業を指揮すること。2.据付工事に使用する材料の欠陥の 有無並びに機器及び工具の機能を 点検し、不良品を取り除くこと。3.要求性能墜落制止用器具その他の 命綱及び保護具の使用状況を監視 すること。1.プレス機械及びその安全装置を点検 すること。2.プレス機械及びその安全装置に異常 を認めたときは、直ちに必要な措置 をとること。3.プレス機械及びその安全装置に切替え キースイッチを設けたときは、当該 キーを保管すること。4.金型の取付け、取りはずし及び調整の 作業を直接指揮すること。1.圧力、水位及び燃焼状態を監視すること。2.急激な負荷の変動を与えないように努めること。3.最高使用圧力をこえて圧力を上昇させないこと。4.安全弁の機能の保持に努めること。5.1日に1回以上水面測定装置の機能を点検すること。6.適宜、吹出しを行ない、ボイラー水の濃縮を防ぐこと。7.給水装置の機能の保持に努めること。8.低水位燃焼しゃ断装置、火炎検出装置その他の 自動制御装置を点検し、及び調整すること。9.ボイラーについて異状を認めたときは、直ちに 必要な措置を講じること。10.排出されるばい煙の測定濃度及びボイラー取扱 い中における異常の有無を記録すること。〈アセチレン溶接装置の場合〉1.作業の方法を決定し、作業を指揮 すること。2.アセチレン溶接装置の取扱いに 従事する労働者に次の事項を行 なわせること。 (イ)使用中の発生器に、火花を発する   おそれのある工具を使用し、又は   衝撃を与えないこと。 (ロ)アセチレン溶接装置のガス漏れを   点検するときは、石けん水を使用   する等安全な方法によること。 (ハ)発生器の気鐘の上にみだりに物   を置かないこと。 (ニ)発生器室の出入口の戸を開放し   ておかないこと。 (ホ)移動式のアセチレン溶接装置の   発生器にカーバイドを詰め替え   るときは、屋外の安全な場所で   行なうこと。 (ヘ)カーバイド罐を開封するときは、   衝撃その他火花を発するおそれ   のある行為をしないこと。3.当該作業を開始するときは、アセ チレン溶接装置を点検し、かつ、 発生器内に空気とアセチレンの 混合ガスが存在するときは、これ を排除すること。4.安全器は、作業中、その水位を容易 に確かめることができる箇所に 置き、かつ、1日1回以上これを 点検すること。5.アセチレン溶接装置内の水の凍結 を防ぐために、保温し、又は加温 するときは、温水又は蒸気を使用 する等安全な方法によること。6.発生器の使用を休止するときは、 その水室の水位を水と残留カー バイドが接触しない状態に保つこと。7.発生器の修繕、加工、運搬若しく は格納をしようとするとき、又は その使用を継続して休止しようと するときは、アセチレン及びカー バイドを完全に除去すること。8.カーバイドのかすは、ガスによる 危険がなくなるまでかすだめに 入れる等安全に処置すること。9.当該作業に従事する労働者の保護 眼鏡及び保護手袋の使用状況を 監視すること。10.ガス溶接作業主任者免許証を携帯 すること。1.作業の方法を決定し、作業を 直接指揮すること。2.通行設備、荷役機械、保護具 並びに器具及び工具を点検整備し これらの使用状況を監視すること。3.周辺の作業者のとの連絡調整を 行なうこと。作業主任者氏   名1.第3条第1項又は第18条第4項の標識がこれらの 規定に適合して設けられるように措置すること。2.第10条第1項の照射筒若しくはしぼり又は第11条 のろ過板が適切に使用されるように措置すること。3.第12条各号若しくは第13条各号に掲げる措置又 は第18条の2に規定する措置を講ずること。4.前2号に掲げるもののほか、放射線業務従事者の 受ける線量当量ができるだけ少なくなるように照 射条件等を調整すること。5.第17条第1項の措置がその規定に適合して講じら れているかどうかについて点検すること。6.照射開始前及び照射中、第18条第1項の場所に労 働者が立ち入つていないことを確認すること。7.第8条第3項の放射線測定器が同項の規定に適合し て装着されているかどうかについて点検すること1.玉掛け作薫者は玉掛け技能調習修了証を携帯すること。2.玉掛け作業をする時は周囲の作業環境の安全につ いて充分注意する事。3.玉掛け用具は必ず作業前の点検をすること、および 定期的に点検し、異常を認めた時はただちに補修 するかまたは取替えること。4.玉掛け作業では荷の重量、荷の重心を握したのち 荷の形状により安全な玉掛け用具を選定すること。5.荷が回転したり、移動したりしないよう形状に応 じた玉掛けを行うこと。6.運搬については安全を確認したあと誘導を行い、 荷は安定させて固くこと。7.合図は指名された1人で定められた方法で明確に 行うこと。1.作業の方法及び労働者の配置を決定し、 作業を直接指揮すること。2.器具、工具、要求性能墜落制止用器具 及び保護帽の機能を点検し、不良品を 取り除くこと。3.要求性能墜落制止用器具及び保護帽 の使用状況を監視すること。1.作業の方法及び労働者の配置を決定し、 作業を直接指揮すること。2.材料の欠点の有無並びに器具及び工具の 機能を点検し、不良品を取り除くこと。3.作業中要求性能墜落制止用器具及び 保護帽の使用状況を監視すること。1.作業のを決定し、作業を直接指揮するこ と。2.作業に従事する労働者に対し、退避の場所及 び経路を指示すること。3.点火前に危険区域内から労働者を退避したこ とを確認すること。4.点火者を定めること。5.点火の合図をすること。6.不発の装薬又は残薬の有無について点検する こと。足場の組立て等作業主任者の職務土止め支保工作業主任者の職務地山の掘削作業主任者の職務型わく支保工の組立て等作業主任者の職務酸素欠乏危険作業主任者の職務採石のための掘削作業主任者の職務木材加工用機械作業主任者の職務乾燥設備作業主任者の職務第1種圧力容器取扱作業主任者の職務酸素欠乏硫化水素危険作業主任者の職務ガス溶接作業主任者の職務は     い作業主任者の職務ボイラー据付工事作業主任者の職務プレス機械作業主任者の職務ボイラー取扱作業主任者の職務ガス溶接作業主任者の職務船内荷役作業主任者の職務鉛 作業主任者の職務エックス線作業主任者の職務玉掛技能資格者の職務建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者の職務林業架線作業主任者の職務コンクリート破砕器作業主任者の職務(アセチレン溶接)E-21有機溶剤作業主任者の職務作業主任者氏   名1. 2. 3.4.作業に従事する労働者が有機溶剤により汚染され、又はこれを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を1月を超えない期間ごとに点検すること。保護具の使用状況を監視すること。タンクの内部において有機溶剤業務に労働者が従事するときは、第二十六条各号に定める(第二号、第四号及び第七号を除く)に定める措置が講じられていることを確認すること。E-18作業に従事する労働者が特定化学物質により汚染され、又はこれらを吸収しないように、作業の方法を決定し、労働者を指導すること。局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置、排液処理装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を1月をこえない期間ごとに点検すること。保護具の使用状況を監視すること。タンクの内部において特別有機溶剤業務に労働者が従事するときは、第三十八条の八において準用する有機則第二十六条各号(第二号、第四号及び第七号を除く)に定める措置が講じられていることを確認すること。特定化学物質作業主任者の職務作業主任者氏   名1.     2.       3.4.      

元のページ  ../index.html#22

このブックを見る